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オーナーチェンジと消費税の経過措置

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入居者がいる状態で賃貸用建物を売買する“オーナーチェンジ”は,新たな入居者の募集が不要で,即時に家賃収入を得られることなどから,不動産投資を目的に行われることが多いという。

オーナーチェンジが,消費税率の引上げに係る資産の貸付けに関する経過措置の指定日(2019年4月1日)以後に行われた場合であっても,基本的に,同経過措置は継続して適用されることになる。

消費税率の引上げに係る資産の貸付けに関する経過措置の適用要件の一つに,「2013年10月1日から指定日の前日(2019年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づくものであること」がある(平成24年改正法附則5④,16①)。指定日...