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特定資産の買換え特例と特定施設

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事業用として長年使用してきた土地を譲渡して,新たな土地に買い換えた場合,一定の要件を満たせば「特定資産の買換え特例」の適用を受けることができる。

いわゆる“6号買換え”と呼ばれる本特例は,所有期間が10年超の土地等を譲渡した事業年度中に新たな土地等(買換資産)を取得して,1年以内に事業供用等すると圧縮記帳ができるもの( 措法65の7 ①六)。圧縮限度額(圧縮割合は80%,一定の場合70%又は75%)の範囲内で買換資産の帳簿価額を損金経理により減額するなどし,その減額分を損金の額に算入することで,法人税の課税を繰り延べることができる。

適用を受けるには,買換資産が土地の場合,「特定施設」の敷地の用に供さ...