※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] コロナ禍の業績悪化改定事由

( 54頁)

定期同額給与の「業績悪化改定事由」は,実務上,“第三者である利害関係者”との関係で減額せざるを得ない事情等が求められるなど,非常に厳格なものとなっている。

コロナ禍における業績悪化改定事由への該当性については,非常に弾力的に執行されるため,第三者である利害関係者からの要望による減額であるか否かは問わないとのことだ。

業績悪化改定事由は,「経営状況が 著しく悪化 したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」をいう( 法基通9-2-13 等)。 著しく悪化 の程度に関する定めはないが,第三者である利害関係者(株主・債権者・取引先等)との関係上,減額せざるを得ない事情が生じているケースでは,同改定事由に該当する(国税庁HP:役員給与に関するQ&A)。外的要因による減額改定であれば,恣意性が排除されている可能性が高いためだ。

この点,今般の状況下においては,当事者(減額改定を行う会社)が,売上や経常利益などの数値的指標が著しく悪化したと判断するのであれば,業績悪化改定事由に該当する。新型コロナウイルス感染症が企業活動に与える甚大な影響を踏まえた運用であり,第三者の関与がなくとも,利益調整を目的とする減額改定等でなければ,業績悪化改定事由として認められるわけだ。

疎明資料についても,平時であれば,“減額改定に至る経緯を示す資料”を用意しておくことが望ましいが,コロナ禍では,“月次決算書”などといった,経営状況の著しい悪化が把握できる書類を用意しておけば問題ないという。

また,現に経営状況が著しく悪化していない状態であっても,今後の第2波・第3波などによる経営状況の著しい悪化を見据えて行う減額改定については,業績悪化改定事由に基づく改定に該当することになる。