[全文公開] 資料 法人税法施行規則等の一部を改正する省令要旨(令和2年6月30日公布)
一 法人税法施行規則の一部改正(第1条関係)
1 通算制度への加入時期の特例の適用を受けるために提出する書類の記載事項を定めることとする。( 法人税法施行規則第8条の3の3 関係)
2 役員給与の損金不算入制度の定期給与の改定期限等について,その改定期限等が会計期間開始の日から4月を経過する日等となる確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている通算法人の要件を定めることとする。( 法人税法施行規則第22条の3 関係)
3 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人に該当する通算法人が支配関係発生日以後に新たに事業を開始した場合の繰越欠損金額に係る繰越控除の適用の制限について,次のとおり整備を行うこととする。( 法人税法施行規則第26条の2の2 ~第26条の2の4関係)
(1) その制限の対象から除外される通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合に該当するか否かを判定する要件である事業関連性の判定基準を定める。
(2) その制限の対象となる欠損金額の計算において支配関係発生日の属する事業年度開始の日において有するものとみなされる資産から除かれる1,000万円未満の少額資産等の区分の単位の細目を定める。
(3) その制限の対象となる欠損金額の計算の特例制度の適用を受けるために保存することとされる書類の細目を定める。
4 欠損金の繰越控除制度の適用を受けるために保存することとされる書類について,次のとおり整備を行うこととする。( 法人税法施行規則第26条の3 , 旧法人税法施行規則第26条の5 関係)
(1) 通算法人は,他の通算法人が当該通算法人の欠損金額について欠損金の繰越控除制度の適用を受ける場合においても当該書類を保存しなければならない。
(2) 欠損金の繰越控除制度の適用を受けようとする欠損金の生じた事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合のその事業年度の欠損金額について保存しなければならない書類を定める。
5 損益通算の対象となる欠損金額の特例について,次のとおり整備を行うこととする。(法人税法施行規則第27条の16の5~第27条の16の7関係)
(1) 損益通算の制限を受ける対象から除外される通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合に該当するか否かを判定する要件である事業関連性の判定基準を定める。
(2) 損益通算の制限の対象となる欠損金額の計算において支配関係発生日の属する事業年度開始の日において有するものとみなされる資産から除かれる1,000万円未満の少額資産等の区分の単位の細目を定める。
(3) 損益通算の制限の対象となる欠損金額の計算の特例制度の適用を受けるために保存することとされる書類の細目を定める。
6 通算制度の承認及び通算制度の取りやめの承認の申請書等の記載事項を定めることとする。(法人税法施行規則第27条の16の8,第27条の16の9関係)
7 通算制度の開始等に伴う資産の時価評価制度について,制度の対象となる資産から除かれる1,000万円未満の少額資産等の区分の単位の細目を定めることとする。(法人税法施行規則第27条の16の10~第27条の16の12関係)
8 通算制度への加入に伴う資産の時価評価制度について,制度の対象外となる通算親法人又は他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当するか否かを判定する要件である事業関連性の判定基準を定めることとする。(法人税法施行規則第27条の16の11関係)
9 通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について,次のとおり整備を行うこととする。(法人税法施行規則第27条の16の13~第27条の16の15関係)
(1) 対象から除外される通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合に該当するか否かを判定する要件である事業関連性の判定基準を定める。
(2) 制限の対象となる資産の対象から除かれる1,000万円未満の少額資産等の区分の単位の細目を定める。
(3) 特定資産譲渡等損失額から支配関係事業年度の前事業年度終了の時における純資産価額に基づき計算される金額を控除することができる措置の適用を受けるために保存することとされる書類の細目を定める。
10 外国税額控除制度について,通算法人の過年度の税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に税額控除額として記載された金額を超える場合のその差額に相当する金額を進行年度の法人税の額から控除する際に確定申告書等に添付すべき書類等を定めることとする。( 法人税法施行規則第30条の2 関係)
11 仮決算をした場合の中間申告書及び確定申告書に添付すべき書類に,通算法人の損益通算等の計算の基礎となる他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類を加えるとともに,通算親法人が提出したこれらの申告書にその書類を添付した場合には他の通算法人が提出したこれらの申告書にその書類の添付があったものとみなすこととする。( 法人税法施行規則第33条 , 第35条 関係)
12 通算親法人が他の通算法人の法人税の申告に関する事項の処理として行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供の方法等の手続の細目を定めることとする。( 法人税法施行規則第68条 関係)
13 法人税法等の一部改正に伴い,法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(法人税法施行規則別表関係)
14 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 地方法人税法施行規則の一部改正(第2条関係)
1 通算親法人が他の通算法人の地方法人税の申告に関する事項の処理として行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供の方法等の手続の細目を定めることとする。(地方法人税法施行規則第9条関係)
2 地方法人税法等の一部改正に伴い,地方法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(地方法人税法施行規則別表関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 租税特別措置法施行規則の一部改正(第3条関係)
1 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について,通算法人が本制度の適用を受けようとする事業年度等において他の通算法人に離職者がいないかどうかが確認できる書類等を定めることとする。( 租税特別措置法施行規則第20条の7 関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正(第4条関係)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。
五 所得税法施行規則の一部改正(第5条関係)
所得税法施行令の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。( 所得税法施行規則第18条 ,別表第五(七)関係)
六 消費税法施行規則の一部改正(第6条関係)
消費税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。( 消費税法施行規則第23条の2 , 第23条の3 関係)
七 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正(第7条関係)
法人税法等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 , 第3条 関係)
八 国税質問検査章規則の一部改正(第8条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(国税質問検査章規則第2条関係)
九 租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正(第9条関係)
法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第10条関係)
十 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正(第10条関係)
法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第3条関係)
十一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正(第11条関係)
1 通算親法人が,他の通算法人の法人税及び地方法人税に係る申請等に関する事項の処理として,当該申請等の情報に当該通算親法人の代表者等の電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信した場合には,当該他の通算法人は,当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行ったものとみなす等の措置を講ずることとする。(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条,第6条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十二 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正(第12条関係)
1 租税特別措置のうち経過措置の適用を受ける場合の適用額明細書の提出義務について,その対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行うこととする。(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第4条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部改正(第13条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第16条,第17条関係)
十四 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)の一部改正(第14条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第17条関係)
十五 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第10号)の一部改正(第15条関係)
法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令附則第2項関係)
十六 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)の一部改正(第16条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第21条関係)
十七 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)の一部改正(第17条関係)
租税特別措置法等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第11条関係)
十八 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第13号)の一部改正(第18条関係)
法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第2条,第3条関係)
十九 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)の一部改正(第19条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第11条関係)
二十 消費税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省令第16号)の一部改正(第20条関係)
消費税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)
二十一 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第21号)の一部改正(第21条関係)
租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第16条関係)
二十二 施行期日
この省令は,令和4年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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