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コロナ消費税特例と収入減基準

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新型コロナ税特法により創設された消費税特例の適用要件のひとつに,収入金額の“概ね50%以上”の減少があるが,収入金額の減少が50%未満であったとしても,それだけで一概に特例の適用が不可となるわけではないという。

消費税特例は,①消費税の課税選択の変更に係る特例(新型コロナ税特法10①③)と,②一定の場合に納税義務の免除の制限を解除する特例(同法10④~⑥)の2つ。

例えば①では,新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(特定課税期間)以後の課税期間について,課税期間の開始後であっても課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができる。この...