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中小企業経営強化税制と圧縮記帳

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中小企業経営強化税制に,テレワーク等を促進するためにC類型が新たに創設された。同税制とは,青色申告の中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画に基づき,令和3年3月31日までに一定の新品設備等を取得等し,指定事業の用に供した場合に,即時償却又は税額控除が認められるもの( 措法42の12の4 )。C類型の対象設備は,一定の要件を満たす“デジタル化設備”だ。

デジタル化設備を“IT導入補助金”の活用で取得することもあるだろう。この場合,同税制と 法人税法上 の「国庫補助金等の圧縮記帳」( 法法42 ①)を併用することができる。

IT導入補助金とは,ITツール導入費用を一定額まで補助するもので,類...