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役員給与 月額報酬の未払い状態,課税関係で問題はあるのか?

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今年4月の緊急事態宣言の発令では,営業自粛等により役員給与を減額改定する法人が散見された。役員給与の損金不算入規定では,イレギュラーな月額報酬(定期同額給与)の支給額変更を認めていないが,国税庁のFAQでは新型コロナウイルス感染拡大の影響による減額改定を認めるケースを示している( №3602 )。収束が見通せない現在,資金繰りが更に悪化しているところも多いのではないだろうか。そんな状況下で役員給与の月額報酬が未払いの場合,税務上は……(2頁)。

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