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ワンストップ特例と引っ越し

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ワンストップ特例を適用して「ふるさと納税」を行う者は多いところだが,地方自治体のミス等により,個人住民税が減額されていないケースも多くあるという。5・6月頃に配布された「特別徴収税額の決定通知書」に記載の控除額と“寄附金額-2,000円”が一致するかどうか,今一度確認しておきたい。

減額されていないケースの1つとして見受けられるのが,ワンストップ特例申請書の提出後に“転居”した場合だ。

転居した場合には,寄附者自身が,その寄附先に対して「申告特例申請事項の変更届出書」を提出することが必要となる(地法附則7④等)。変更届出書の提出を失念すると,個人住民税の減額計算を行う転居後の住所地の自治体に情報が...