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事前確定届出給与 中途での退任時の支給で損金不算入を防ぐには

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役員報酬については,支給時期や支給額等に対する恣意性が排除されているケースしか損金算入が認められない。賞与の場合には通常,税務署等への届出等が課せられている事前確定届出給与の要件を充足することが求められる。同族会社では社会保険料の支払額を抑制するため,役員報酬について,月額報酬を低く設定し,賞与を高額に支払うところが多い。そんな同族会社の役員が中途退任し,その後に賞与を支給する場合,課税関係がどうなるのか,減額する場合等を含めて取材した(2頁)。

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