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非課税の食事支給判定 消費税の複数税率化での割戻し計算の適用税率は?

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会社が従業員等に支給した食事について,給与課税されないためには,“1月当たりの「食事の価額-従業員等の負担額」(消費税抜き)が3,500円以下”となることが求められる。昨年10月の消費税率引上げにより,税率は複数税率(8%,10%)となった。消費税込みの金額から消費税抜きの金額に割り戻す際,適用する税率は!?(4頁)。

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