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食事の支給の給与課税判定 割戻しで使用する消費税率の考え方
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企業が従業員等に支給する食事は原則,経済的利益の供与として給与課税の対象となるが,一定の基準を満たせば課税されない。基準の1つ「会社負担の食事代が月額3,500円以下であること」は消費税抜きで判定するために,消費税率で割戻し計算を行うこととされているが,計算時に用いる消費税率は,経済的利益を受けた“...
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