※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第19回 協同組合が作成した領収書等の一部は,印紙税が非課税となる「営業に関しない受取書」に該当するとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

( 11頁)

裁決のポイント

消費生活協同組合である請求人がその出資者に対して行う事業は,「営業」に該当せず,請求人が出資者宛に作成した領収書は,請求人が出資者に対して行う事業において作成したものであるから,「営業に関しない受取書」といえ,課税文書には該当しない。

1 事案の概要

消費生活協同組合である請求人X(以下「...