[全文公開] 未成年者控除と成年年齢の引下げ

相続人が未成年者の場合に相続開始時の年齢に応じて相続税額から一定額を控除する未成年者控除の対象者が,令和4年4月1日以後開始の相続等から18歳未満となる。これは民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正に伴う見直しで,未成年者控除額は「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算する。
既に未成年者控除を受けたことがある者が2回目以降で控除できる額は,「“最初の相続等に係る控除可能額”から既に控除を受けた額の合計額を控除した額」すなわち最初の相続税額から引き切れなかった残額となる( 相法19の3 ③)。
ただ,今回の改正に伴い,最初の相続等が令和4年3月31日までに,2回目以降の相続等が令和4年4月1日以後に開始すると,2回目以降の控除可能額の計算で用いる“最初の相続等に係る控除可能額”は,「(18歳-最初の相続開始時の年齢)×10万円」で計算し直す必要がある(平成31年改正法附則23②)。
例えば,1回目の相続が平成30年(2歳,相続税額90万円)に,2回目の相続が令和5年(7歳,相続税額100万円)に開始した場合を想定すると,1回目の控除可能額は180万円(=(20歳-2歳)×10万円)なので,相続税額から控除される額は全額の90万円となる。一方,2回目は,1回目相続時の年齢が18歳に達するまでの年齢で計算し直した控除可能額160万円(=(18歳-2歳)×10万円)から,既往額90万円を引いた額の70万円(=160万円-90万円)が控除される額となる。
なお,このほか民法改正に伴う見直しとして,相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件が令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上になる( 相法21の9 )。
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