※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
5分で学べる! 新人経理マンの印紙税入門 第5回 契約書(2)
宮川 博行
(第2章 総則 「2 契約書」の続き)
(4) 申込書、注文書、依頼書等
契約とは、申込みと承諾によって成立するものですから、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、課税対象にはなりません。
しかし、たとえ、これらの文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、つま...
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