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定期同額給与 コロナ禍の一時的な減額で損金算入となるケースとは

( 01頁)

役員給与のうち,定期同額給与の増減については,一定の事由に当たる改定しか損金算入を認めていない。同一年度内の一時的な減額の場合は,役員の不祥事に伴うものであれば,一定の事由に当たる改定とされている。一方,コロナ禍での同一年度内の一時的な減額の場合は,単なる状況の好転では一定の事由に当たらない( №3606 等)。改めてコロナ禍での一時的な減額改定において,一定の事由に当てはまるケースを確認した(2頁)。

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