[全文公開] 今週のFAQ(2/9/14)<低未利用土地等の譲渡特例と手続き>
7月から低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除がスタートしていますが,適用に当たって必要となる手続きがあれば教えてください。
物件所在地の市区町村から「確認書」の発行を受ける必要があります。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除( 措法35の3 )は,個人が,令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に,譲渡価額が500万円以下で,所有期間5年超などの要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に,長期譲渡所得から100万円(上限)を控除できるものです。
低未利用土地等とは,都市計画区域内にある低未利用土地又はその低未利用土地の上に存する権利をいいますが,具体的には,空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地(一定のコインパーキングも含む)が該当します。
特例の適用に当たっては,要件を満たすことについて,物件所在地の市区町村から確認を受け,低未利用土地等確認書を発行してもらうことが必要となります。具体的な手続きのフローは次の通りです。
① 売主から,物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
② 市区町村が宅建業者等と連携して確認を実施
③ 市区町村が確認書を発行
④ 管轄税務署にて確定申告(※確認書を提出)
確認書の交付申請に当たっては,申請書に加えて,売買契約書の写しなど一定の書類が必要となります。手続きの詳細については,国土交通省のHPをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
(K)
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