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特定支出控除と所得金額調整控除

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サラリーマンの経費計上を認める給与所得者の特定支出控除。平成30年度税制改正で給与所得控除額を一律10万円引き下げる改正が令和2年分以後の所得税から適用され,特定支出控除の適用の“ハードル”が若干低くなった。

特定支出控除は,給与所得者の特定支出の合計額が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える場合,確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる( 所法57の2 )。平成30年度税制改正により,令和2年分以後は職務上の旅費が追加され,1月4往復超を対象外としていた単身赴任者の帰宅旅費の制限が撤廃されるなど特定支出の範囲が広がっている。

一方,30年度改正により...