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居住用賃貸建物等に係る令和2年度改正に関するQ&A
税理士 和氣 光
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略歴: | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
はじめに
住宅の貸付けについては従来から非課税対象とされていましたが,令和2年度の消費税法の改正においてその内容の一部が改正され(消法別表第一第13号),また,居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等については,仕入税額控除の対象としないこととされました( 消法30 ⑩)。
この場合の「居住用賃貸建物」とは,住宅の...
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