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税務相談 源泉所得税 短期滞在者の滞在日数が183日を超える場合

 税理士 阿瀬 薫

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略歴  国税庁法人課税課課長補佐(源泉税担当),川崎北税務署副署長(法人税担当),国税不服審判所審判官,税務大学校研究部教授,東京国税局課税第一部国税訟務官,沖縄税務署長,東京国税不服審判所横浜支所長,国税不服審判所沖縄事務所長,熊本国税不服審判所長等を経て,現在,税理士

短期滞在者の滞在日数が183日を超える場合

当社は,海外に複数の子会社を有しており,これらの子会社に出向し3年程度の予定で海外に赴任中であった日本人社員が,新型コロナウイルス感染症の影響で本年2月頃から一時帰国し,テレワークを利用した在宅勤務を続けていますが,国内での滞在が長期化しています。税務通信№...