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[全文公開] 今週のFAQ(2/9/28)<転売用不動産に係る課税仕入れの用途区分を巡る事件の状況>

( 35頁)

№3621 ・8頁の『東京地裁 転売用不動産の仕入れは“課税売上対応”と判断』では,国が敗訴したとのことですが,その後,控訴しましたか?

本件は現在,敗訴した国が,東京高裁に控訴しています。

本件は,入居者付きの転売用不動産に係る課税仕入れの用途区分を巡り争われた事件です。国は,本件各課税仕入れは,各仕入れ日において,将来の転売(課税資産の譲渡等)に要するものであるとともに,住宅の貸付け(その他の資産の譲渡等)にも要するものであり,“共通対応”に区分すべきなどと主張していました。

しかし,東京地裁は,賃料収入は副産物と位置付けられ,賃料収入とマンションの転売収入との収入割合やビジネスモデルなどの実態をも考慮して判定した結果,本件各課税仕入れは専ら不動産の転売のためにされたものとして,“課税売上対応”と判断し,原告の請求を認めています。

なお,本件と同様の争点の事件( №3577 ・3頁)では,国の主張が認められています(係属中)。