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[全文公開] 今週のFAQ(2/9/28)<所得拡大促進税制(賃上げ・投資促進税制)と雇用調整助成金>

( 35頁)

№3621 ・5頁の『所得拡大 在宅勤務手当等の支給増で適用可も』では,所得拡大促進税制(賃上げ・投資促進税制)の適用に当たり,国から「雇用調整助成金」の支給を受けているケースでは,同助成金の金額を“給与等”から控除して同制度の適用判定を行うとされています。

「雇用調整助成金」の支給を受けた事業年度では,同制度が適用しにくくなる一方で,翌事業年度では,同制度を適用しやすくなりますが,問題ないでしょうか?

問題ありません。

所得拡大促進税制における,雇用者給与等支給額等の計算のベースとなる“給与等”の範囲から,「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することになっています( 措法42の12の5 ③四)。

雇用調整助成金は,「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するため,同助成金の支給を受けた事業年度では,同制度の適用要件を充足しにくくなります。

しかし,翌事業年度では,前事業年度の“給与等”から雇用調整助成金が控除されている分,同制度の適用要件を充足しやすくなります。

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