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特定従業員等の通勤手当

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,今後も,在宅勤務の実施を継続する企業では,本年10月以降の通勤手当の一部を廃止することが多いという。

出社頻度の高い従業員や役員に限定して支給する通勤手当も,その支給額が非課税限度額の範囲内等であれば,給与課税は生じないことになる。

交通機関を利用して通勤している従業員等に係る非課税となる通勤手当は,通常の給与に加算して支給するもののうち,通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして,最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額である。1か月当たり15万円が非課税限度額だ( 所法9 ①五等)。

会社が従業員等のために負担する費用のうち...