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[全文公開] 今週のFAQ(2/10/12)<たばこ税の手持品課税>

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たばこ税の税率引上げに伴う“手持品課税”とは何ですか。

手持品課税は,既にたばこの製造場から出荷され流通段階にある製造たばこにつき,税率の引上げ分に相当する課税がされることです。10月1日よりたばこ税の税率が1本あたり1.0円引き上げられたため,10月1日午前0時現在に,販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者を納税義務者として,手持品課税がされます。

手持品課税の対象となるたばこ販売業者は,本年11月2日までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署に提出し,令和3年3月31日までに納付が必要となります。

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