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[全文公開] 法人税基本通達等の主要改正項目について(2年10月2日)

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令和2年10月1日付課法2-29ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)による主な改正点は,次のとおりです。

第1 法人税基本通達関係

○ 退職金共済掛金等の損金算入の時期(基通9-3-1 改正)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律により中小企業退職金共済法が改正され,特定業種退職金共済契約に係る掛金の納付について,従来の退職金共済証紙を貼り付ける方法に加え,電子情報処理組織を使用して現金で納付する方法が可能とされたため,所要の整備を行っています。

第2 租税特別措置法通達関係

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)

令和2年度税制改正において,青色申告法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第26条に規定する認定導入事業者であるものが,同法の施行の日(令和2年8月31日)から令和4年3月31日までの期間内に,その法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして,国内にあるその法人の事業の用に供した場合には,その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の15%の税額控除との選択適用ができる制度が創設されました。

○ 国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額(措通42の12の5の2-2 新設)

本制度の税額控除限度額は,認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に15%を乗じて計算することとされていますが,法人が取得等をして事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備について 法人税法第42条 又は第44条の国庫補助金等の圧縮記帳制度(以下「圧縮記帳制度」といいます。)の適用を受ける場合には,その取得価額は以下のとおりとなることを明らかにしています。

  • ① 認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして事業の用に供した事業年度(以下「供用年度」といいます。)において圧縮記帳制度の適用を受ける場合………実際の取得価額から圧縮記帳制度の適用により損金の額に算入した金額を控除した金額

    ② 供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用を受けることが予定されている場合………実際の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額

なお,上記②の国庫補助金等の交付予定金額は,供用年度終了の日において見込まれる金額によること,及び,本制度の税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を上記②の金額によらずに実際の取得価額により申告をしたときは,供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用はないことを併せて明らかにしています。