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リカレント教育と給与課税

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企業が従業員等の技術習得等のために支出する費用は原則,経済的利益として給与課税の対象となるが,一定の要件を満たせば課税の対象外だ。社会人が働きながら大学の公開講座などで学び直す“リカレント教育”に係る費用も,一定の場合には課税されないという。

企業が支出する技術習得等の費用のうち,通達では,「①業務遂行上の必要に基づき,②従業員等の職務に直接必要な技術・知識・資格等を取得させる,③適正な額」は課税されないものとして取り扱われる(所基通36-29の2)。ここでいう①~③の要件は,あくまでも転職やキャリア形成といった個人の事情ではなく,会社からの職務命令的な事情のために支出される費用を対象としている...