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【ビジュアル版】G通算制度と中小判定

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法人税法上,中小法人に該当すると軽減税率の適用( 法法66措法42の3の2 )などの優遇措置を受けることができる。ここでの中小法人とは,資本金の額等が1億円以下で,大法人(資本金の額等が5億円以上)による完全支配関係がない法人のことをいう。

令和4年4月1日以後開始事業年度でグループ通算制度を適用した場合,通算グループ内に 1社でも 後述の「大通算法人」が存在すると,通算グループ内のすべての法人が優遇措置の対象となる中小法人(中小通算法人)になることができない(改正 法法66 ⑥)。

グループ通算制度は,令和2年度税制改正で連結納税制度に代わる新制度として創設されたもので,内国法人(その法人と完全支配関係に...