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青色申告特別控除とe-Tax

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平成30年度改正では基礎控除の引上げや給与所得控除の引下げに伴い,個人事業者の青色申告特別控除の控除額が原則65万円から55万円に引き下げられた。改正後の控除額は令和2年分の所得税から適用される(平成30年改正法附則70①)。

55万円の青色申告特別控除を受けるための要件は,「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること」,「正規の簿記の原則により記帳していること」及び「申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付し期限内に提出すること」とされている(措法25の2③⑥)。ただし,これらに加えて次の要件のいずれかを満たす場合には,引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができる(措法25の...