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税務相談 資産税 配偶者居住権が合意により消滅した場合

 税理士 与良 秀雄

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略歴  国税庁資産課税課課長補佐,川越税務署副署長,国税不服審判所副審判官,関東信越国税局広報広聴室長,日立税務署長,関東信越国税局人事第二課長,関東信越国税局課税総括課長,関東信越国税局課税第一部次長,関東信越国税局徴収部長を経て,現在税理士,千葉商科大学客員教授(会計ファイナンス科)

配偶者居住権が合意により消滅した場合

顧問先から,父に相続があった際には,配偶者居住権をどうすればいいのかと相談がありました。母親の住まいを確保した上で,なお税負担が下がるとすれば,配偶者居住権を設定した方がいいのではないかとの考えです。そこで,次の前提で配偶者居住権の価額を試算してみました。【前提】...