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消費税の中間申告方法の選択制

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直前期の確定消費税額が一定額を超える場合,課税事業者には中間申告が義務付けられる。税額計算の方法は“前期実績による予定申告”と“仮決算による申告”の2つから選べるが,必ずしもどちらか1つの方法だけを継続する必要はない。

前課税期間の年税額(地方消費税を含まない国税分)が400万円超の場合,年3回又は年11回中間申告書を所轄税務署に提出しなければならない(消法42①④)。通常,前期納税実績による予定申告に基づき中間納付額を納めることとされているが,仮決算による申告に代えることも認められていることから,実質的には,両者の併用が可能と判断するとのことだ。通達は留意的にその旨を明らかにしている(消基通1...