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[全文公開] 今週のFAQ(2/11/16)<持続化給付金等の申請費用>

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持続化給付金等の申請手続きについて,行政書士に依頼をしました。

行政書士に支払う報酬は,事業所得等の金額の計算上,必要経費として差し引くことができますか。

持続化給付金等の各種給付金等の申請手続きで生じた,行政書士に対する報酬料金などは「必要経費」に該当します。

このため,事業所得等の金額の計算上,本業や給付金等で得た「総収入金額」から,行政書士に対する報酬料金を差し引くことができます(「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」5問9【個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い】)。

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