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【ビジュアル版】 所得金額調整控除と他の控除への影響
( 42頁)
今年の年末調整から,一定の場合,所得金額調整控除(子ども等)を適用できるが,この控除の有無により,基礎控除や配偶者控除等の額が変わってくるケースもある。
所得金額調整控除(子ども等)は,給与等の収入金額が850万円を超え,かつ,23歳未満の扶養親族を有する等の要件を満たす場合に,給与所得の金額から最大15万円を控除できるもの。平成30年度改正において,給与所得控除の見直しが行われ,給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられたが,子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから設けられた。
控除額の計算方法は次の通り。
<所得金額調整控除の額>(給...
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