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欠損金の繰戻しの還付請求書の提出要件

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新型コロナ税特法により,法人税の青色欠損金の繰戻し還付制度について,令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度においては,資本金の額等が1億円超10億円以下の中堅企業についても適用が認められる特例が設けられている( 法法80 ,新型コロナ税特法7)。

青色欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けるためには,欠損金額が生じた事業年度の確定申告期限までに,確定申告書と還付請求書を同時に提出しなければならない(法法80①③)。例えば,9月決算法人において,令和2年9月期に欠損金額が生じたため本制度を適用する場合,申告期限である令和2年11月末までに申告書と還付請求書を提出することとなる。...