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[全文公開] 認定経営革新等支援機関の範囲

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中小企業等に専門性の高い支援事業を行う「認定経営革新等支援機関」。国が認定する公的な支援機関として各税制措置の適用時に関与が求められるが,このときの支援機関の範囲は必ずしも同じではなく,税制措置ごとで確認をする必要があるという。

認定経営革新等支援機関は,中小企業等経営強化法等に基づき,税務や金融などの専門知識を有し,中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上であると国から認められた個人や法人を指す。税理士や税理士法人,中小企業診断士などの割合が多いものの,民間コンサルティング会社,商工会議所,NPO法人などと士業以外の者も含まれるため,各税制措置の目的や必要とされる能力などによって,その定義される範囲が変わるという。

例えば,設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の場合は,士業等の専門家,金融機関,商工会議所,商工会が範囲に含まれるが,融資のための策定支援をする「経営改善計画策定支援事業」の場合は,商工会議所や商工会が範囲に含まれない。

また,コロナ禍の税負担を支援する「固定資産税・都市計画税の減免措置」の場合は,その定義がより広範に及ぶ。同措置では,多くの事業者の適用手続を後押しするため,帳簿の記載事項を確認する能力があることを前提に,認定された個人や法人をはじめ, 国からの認定を受けていない 個人や法人,各地の青色申告会等であっても,支援機関の範囲に含まれる。

税制措置ごとの支援機関の範囲を知るには,中小企業庁のHP等で適用の流れが示された資料を確認するほか,各税制措置の支援策を所管する担当課に直接尋ねることになる。支援機関の活動内容や支援実績などを検索できる「認定経営革新等支援機関検索システム」(中小企業庁HP)で候補を探し,その支援機関が範囲に含まれているかを確認するのも一つの方法だ。