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インボイス交付の免除取引
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令和5年10月1日の適格請求書等保存方式の導入まで,残り3年を切った。適格請求書(インボイス)発行事業者には,取引の相手方の求めに応じたインボイスの交付義務が課せられ,交付しなければ取引の相手方は仕入税額控除ができなくなってしまう。
インボイスとは,複数税率のもと売手側が仕入側に正確な適用税率等を伝えるため,インボイス発行事業者の登録番号,税率ごとに区分した対価の額及び適用税率,消費税額などが記載された請求書等のこと(新消法57の4①)。
ただ,事業の性質上,インボイスの交付が困難な一定の取引であれば,その交付義務は免除され,仕入側はインボイスがなくても仕入税額控除が可能になる(新消令70の9②)...
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