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簡易課税の事後不適用特例とコロナ禍の売上減
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消費税の簡易課税制度を選択している事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)が,新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により,一般課税に変更して消費税の還付を受けたいケースも多くあるだろう。
簡易課税制度では,課税期間開始後における事後的な選択・選択不適用が可能となる特例が設けられており,新型コロナの影響で同特例を適用する場合には,“売上が減少したこと”も,その適用事由に該当するようだ。
簡易課税制度を選択・選択不適用とする場合には,その課税期間の開始日の前日までに,税務署に届出書を提出することが原則である(消法37)。同特例とは,災害その他やむを得ない理由が生じたことで被害を受けた場...
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