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固定資産税減免特例の宥恕規定

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コロナ禍で売上が減少している事業者のための特例として「固定資産税・都市計画税の減免措置」が設けられている。中小企業者等は原則,申告期限までに必要書類を提出しなければならないが,期限経過後の扱いとして宥恕規定も置かれている。

同制度は,令和3年度分の固定資産税・都市計画税について,新型コロナの影響で一定期間の売上高が前年同期比で50%以上減少した場合に全額免除,30%以上50%未満減少した場合に2分の1が軽減されるというもの。申告期限は令和3年1月31日までとされているところだが(地法附則61②),同日は日曜日に当たることから,その翌日の令和3年2月1日が申告期限になる( 地法20の5 ②)。

一方で,...