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[全文公開] 今週のFAQ(2/12/14)<外れ馬券訴訟の状況>

( 84頁)

№3630 ・8頁の『東京高裁 外れ馬券訴訟で国が逆転勝訴』について,敗訴した被控訴人(個人)は,最高裁に上告しましたか?

敗訴した被控訴人が,最高裁に上告及び上告受理の申立てを行っています。

本件は,競馬の馬券の所得区分が,「一時所得(外れ馬券の購入代金の控除不可)」と「雑所得(外れ馬券の購入代金の控除可)」のいずれに該当するかを巡り争われた事件です。

一審の東京地裁では,本件において,通常馬券の払戻金は「雑所得」,WIN5馬券(5レースすべての1着馬を当てる馬券)の払戻金は「一時所得」に該当すると判断し,通常馬券の払戻金も「一時所得」に該当すると主張していた国が一部敗訴していました( №3580 ・4頁)。

二審の東京高裁では,被控訴人が馬券を購入していた5年間の損益を検討し,多額の損失が生じている年があることなどから,被控訴人の馬券購入行為に営利性はないと指摘。通常馬券の払戻金も「一時所得」に該当すると判断し,国の請求を認めました。

(S)