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「資本金の額等」と「資本金等の額」

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法人税法には,欠損金の繰越控除や,法人税の軽減税率など,中小法人向けの優遇措置がある。一方で,大法人については,令和2年4月1日以後開始事業年度から法人税等の電子申告が義務化された。

これら法人税法上の制度の対象法人を判定するときは「資本金の額 」を用いることがほとんどであるが,一部制度では「資本金 の額」を用いることもあり,両者は金額の対象範囲が異なる。

法人税法における「資本金の額等」とは,“資本金の額又は出資金の額”のこと。

一方,「資本金等の額」とは,「資本金の額等」と,株主等から拠出された金額のうち資本金には組み入れられずに留保されている額の合計額のことで,政令で定められた項目を加減調整す...