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学資金と給与課税

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従業員の専門知識向上等を目的として,会社が学校等の授業料や資格取得費用などを奨学金として貸与する企業がある。従業員に貸与した奨学金の返済をある条件の下で免除した場合の経済的利益は,一定の要件を満たせば給与課税されない。

学資に充てるため給付される金品(学資金)は,通常の給与に加算して支給する費用であること(要件①),役員や使用人の親族など一定の者の学資に充てるものではないこと(要件②)を満たせば,給与その他対価の性質を有するものを除き非課税となる( 所法9 ①十五)。

そもそも,ここでいう学資金とは,「学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので,かつ,その目的に使用されるもの...