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[全文公開] 調書のe-Tax等提出義務化と届出

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本年1月提出分から,①e-Tax又は②光ディスク等による支払調書の提出義務基準が引き下げられている。支払調書の提出に係る税務署への届出の有無は,①と②で異なる。

これまで,支払調書の 種類ごと に,前々年の提出すべき支払調書が「1,000枚以上」の場合にe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられていたが,令和3年1月1日以降の提出からは,この基準が「100枚以上」に引き下げられた。例えば,令和元年に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であれば,今年提出する令和2年分の給与所得の源泉徴収票が義務化の対象となり,①e-Tax又は②光ディスク等で提出しなくてはならない(今年の提出期限は2月1日(月))。

支払調書を①e-Taxで提出する場合,「電子申告・納税等開始届出書」を事前に所轄の税務署に提出する必要がある(既に法人税等の申告でe-Taxを利用している場合は不要)。加えて,電子証明書の取得等も必要となるため,準備を急いだほうがよいだろう。

②光ディスク等で提出する場合,届出の要否はe-Tax又は光ディスク等による提出義務化の対象になっているか否かで異なる。義務化の対象となっている場合,届出は不要だ。

もし,令和元年に提出すべき支払調書が100枚未満で,義務化の対象となっていない場合,書面に代えて②光ディスク等により支払調書を提出するには,「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を支払調書の提出期限の2か月前までに所轄税務署に提出し,承認を受けなくてはならない。

なお,令和3年度税制改正では,クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備が予定されており(令和4年1月1日以後に提出する支払調書等について適用),来年からは,新たな方法での支払調書の提出が認められることになろう。