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[全文公開] ローカル5Gの認定導入事業者

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令和2年度改正で創設された「5G導入促進税制」では,青色申告法人で,いわゆる“5G法”に定められた導入計画の認定を受けた認定導入事業者が適用対象となる。経済産業省が昨年12月14日に公表したローカル5Gシステムの認定導入事業者は5社,その認定導入計画は8件にとどまる。

5G導入促進税制とは,認定導入事業者が令和2年8月31日から4年3月31日までの期間内に,認定特定高度情報通信技術活用設備を取得等・事業供用した場合には,取得価額の30%特別償却又は15%の税額控除を適用できるもの( 措法42の12の5の2 等)。その認定特定高度情報通信技術活用設備は,特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たす設備をいう。例えば,ローカル5Gの基地局の無線設備や,伝送路設備(光ファイバを用いたもののみ),陸上移動局の無線設備(通信モジュールのみ)等があり,これらの対象設備は開発供給計画の認定を受けたシステムの導入であることを原則とする。

導入計画の認定申請では,事業者が主務大臣に対して行い,通常1カ月程度を要する。認定後に公表される前述の認定導入事業者の認定導入計画をみると,主に地方のケーブルテレビ会社や衛星通信会社である事業者が,認定開発供給計画に係る設備を用いて,テレワーク等対応の通信環境の整備,鳥害獣対策システムの使用,観光客等への映像配信などのサービス提供を計画している。

認定導入事業者は,対象設備を事業供用後,認定導入計画を受けた主務大臣に「課税特例基準適合確認申請」を行う。通常1カ月程度で確認書の交付を受けることができ,申告の際にその確認書を添付する必要がある( №3626 参照)。