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中古資産の耐用年数と資本的支出①

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通常,企業が中古資産を取得等して一定の要件を満たせば,法定耐用年数ではなく中古資産の耐用年数を適用して償却限度額を算出することができる( 耐令3 )。大型の機械装置等を中古で取得すると,それを事業用に使用するためには稼動前に改修等が必要となるだろう。

この場合,改修等(資本的支出)の金額が中古資産(本体)の再取得価額(中古資産取得時における新品市場価額)の50%超になると,資本的支出のみでなく本体についても法定耐用年数を適用しなければならないとされている( 耐通1-5-2 )。

ただ,この取扱いは,「事業の用に供するに当たって」,すなわち,本体取得時から事業供用時の間に資本的支出を行った場合が対象。中古資...