※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

稼働休止資産の維持補修

( 53頁)

業務用資産であっても稼働休止しているものは,税務上,減価償却資産に該当しないため,償却費を損金算入することができない( 法令13 )。ただ,「必要な維持補修が行われており,いつでも稼働し得る状態にあるもの」は例外的に減価償却資産に該当するとされている( 法基通7-1-3 )。

この取扱いは,そもそも稼働休止期間がごく短期間である資産について,強いて償却を中断させるまでもないという配慮に基づくものだ。したがって,コロナ禍による製品の減産調整等の影響を受けて機械の稼働を休止させた場合,機械を生産ラインから保管場所へ移動させることなく,必要な点検等をしているときには,その機械は,すぐに製造を再開させることがで...