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税務相談 消費税 民泊事業で契約期間が1か月以上になるものは住宅の貸付けとして非課税となるか
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
民泊事業で契約期間が1か月以上になるものは住宅の貸付けとして非課税となるか
当社は新たに民泊事業を行うことを計画しています。
この場合,住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて旅行者等に住宅を使用させる場合において,その使用期間が1か月以上となる場合には,住宅の貸付けとして非課税対象となるでしょうか。
民泊事...
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