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中古資産の耐用年数と資本的支出②

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中古資産(本体)を取得後,事業供用するに当たって改修等(資本的支出)した額が本体の再取得価額の50%超になると,本体の償却限度額計算に係る耐用年数は,中古資産の耐用年数( 耐令3 )を適用できず,法定耐用年数を適用しなければならないとされている( 耐通1-5-2№3636 )。

購入した中古資産の状態等によっては,改修等が,事業供用前の一度だけでは済まず,一連の改修計画等に基づいて事業供用後にも行うことがあるだろう。

供用前に行った初回の資本的支出が再取得価額の50%以下でも,供用後との累積の資本的支出の金額が50%超となった場合,本体には法定耐用年数を適用する必要があるとされている(耐通1-5-3)。...