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コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金

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新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は,災害による被災者支援と同様に取り扱われることになっている( №3630 ・4頁等)。

「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等( 法基通9-4-2 )」について,その無利息貸付け等が,“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合についても,所定の要件を満たすことで,寄附金課税は生じないことになる。

昨年4月に行われた法人税基本通達等の一部改正では,災害による被災者支援に係る取扱いの範囲に,“新型コロナの影響に基因して行う取引先支援”が含まれることが明示された。例えば,新型コロナの影響を受けた取引先...