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基礎控除申告書等と不納付加算税

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令和2年分の所得税から,基礎控除の控除額の10万円引上げとともに所得制限が設けられた。従業員等の合計所得金額の見積誤りについて不納付加算税等の取扱いが気になる源泉徴収義務者もいるだろう。

源泉徴収等による国税がその法定申告期限までに完納されなかった場合には,税務署長等は納税者から納税の告知に係る税額等の法定納期限後に,その告知を受けることなく納付された税額に10%を乗じた金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし,正当な理由があると認められる場合は,この限りでないとされる( 通法67 ①)。

現行の事務運営指針では,正当な理由があると認められる場合について「給与所得者の扶養控除等申告書…(略)…保険...