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税理士実務Q&Aセカンドオピニオン【11】資産税 事業廃止後の店舗兼住宅の譲渡に係る居住用財産の3,000万円特別控除の適用

 税理士 苅米 裕

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〔前回【10】は №3635 (令和2年12月21日号)に掲載いたしました。〕

(※本稿中,意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りします。)

税理士AからのクエスチョンD氏は,甲建物とその敷地である乙土地を所有しており,甲建物の建築後,1階をD氏個人の事業用店舗として使用し,2階に居住しておりま...