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税務相談 消費税 社会福祉法人が収受する寄附金に係る控除税額の調整の要否等

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士

社会福祉法人が収受する寄附金に係る控除税額の調整の要否等

当社会福祉法人は,主に社会福祉事業に該当する事業を行っており,事業を行うための寄附金等があることから,特定収入に係る控除税額の調整が必要になってきます。当法人では寄附金の募集に当たって寄附者に寄附金の用途を特定してもらったうえで寄附を受けること...