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[全文公開] 今週のFAQ(3/2/15)<GoToキャンペーン事業における給付金と確定申告>

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令和2年分の所得税の確定申告において,GoToキャンペーン事業における給付金は,確定申告が必要ですか?

GoToキャンペーン事業における給付金が50万円以下であれば,基本的に,確定申告は不要です。

GoToキャンペーン事業(GoToトラベル,GoToイート,GoToイベント)における給付金は,「一時所得」として課税対象になります(国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 5 問9-2)。

「一時所得」の計算では,50万円の特別控除があるため,GoToキャンペーン事業における給付金のみであれば,50万円を超えるケースは稀であり,確定申告不要となることが一般的です。ただし,ふるさと納税の返礼品(経済的利益)や満期保険金に係る一時金などといった,他の「一時所得」も含めて50万円を超えるケースでは,確定申告が必要となります。

なお,令和2年分の所得税等の申告期限等については,更正の請求や青色申告承認申請なども含めて,一律「4月15日(木)」まで延長されています。